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「婚」は、ずばり結婚のことである。
「婚」の儀礼は、やはり結婚式、結婚披露宴がメインだが、その前後にもいくつかの段階があり、それぞれに作法がある。
見合い結婚なら、縁談の依頼、見合いの断取りが必要だし、恋愛結婚でも、婚約、結納という手順がある。披露宴には、新婚旅行、新家庭のスタート、挨拶回りが待っている。それぞれに心構えとマナーが必要である。
そこで、まず、結婚についての基礎知識を紹介し、縁談、見合いと、順を追って解説していきます。
【 結婚についての基礎知識 】
結婚に関する法律的な取り決め、民法の第四編「親族」の第二章「婚姻」第一節「婚姻の成立」の中で規定さてているが、このうち第一款の「婚約の要件」から、基礎的なものを紹介するにする。
男満十八歳、女満十六歳でもOKだが
男女とも満二十歳の成年に達すれば当人同士の意志だけで結婚できるのは常識となっているが、未成年でも結婚できる。
第七三一条には婚姻適齢が定められており、男は満十八歳、女は十六歳にならなければ婚姻することはできない、とある。
つまり、男は十八歳、女は十六歳になれば婚姻適齢と認められて、結婚できることになっている。但し無条件で結婚できるわけではない。
両親どちらかの同意が必要
未成年者の婚姻については第七三七条の規定があり、第一項で父母の同意が必要となっている。しかし、両親二人の同意が必要というわけではない。父母のどちらかが同意しなくても、他の一方が同意すれば成立する。つまり父親が反対しても、母親が同意すれば、満十六歳の女性でも結婚できるわけです。
また家庭の事情で、片親が死亡したり行方不明になっていたりした場合でも、もう一方の親の同意が必要なのは変わりがない。
要するに、どんなケースでも、未成年の結婚には、両親のどちらかの同意が必要なのである。養子になっている場合は、養親のどちらかの同意が必要ということになる。
おじと姪は結婚できない
近親婚にも制限がつけられている。第七三四条によると、祖父母→父母→子→孫→といった直系血族は結婚できない。父と娘、祖父と孫娘は結婚できない、ということである。あたり前のことだが法律というものは常識外のことを考えて定められているのだ。また、傍系血族間では三親等以内は結婚が禁止されている。
具体的にいうと、傍系の二親等は兄弟姉妹同士である。兄と妹、姉と弟は結婚できない。傍系の三親等は、おじ(伯父・叔父)、おば(伯母・叔母)と甥・姪との関係で、おじと姪は結婚できない。結婚できるのは四親等のいとこ同士からということになる。
婚姻届を出して初めて夫婦
いくら厳粛な結婚式をあげ、盛大な披露宴を開いても、結婚届を出さなければ正式の夫婦とは認められず、法律的には内縁の夫婦にすぎない。だから、夫は法律的に独身だから、他に女性と結婚するこもできる。何よりも不利なのは相続権がないことで、夫が死んでも、内縁の妻には法的な妻としての相続権がなく、正式の妻ならば遺産の二分の一は相続できるはずなのに、一円ももらえない。また、子供が生れても、父親の認知しない限り、父親のない子になってしまう。いかに婚姻届が重要かわかるだろう。
婚姻の届出は第七三九条の第一項で定められており、第二項では、結婚する当事者二人と成年の証人二人以上が、口頭あるいは署名した書類で届出するように定められている。
具体的には、婚姻届の用紙に、結婚する当事者二人が署名捺印し、証人は成人二名の捺印が必要だ。結婚前なので旧性の印を押す。本籍を記入するが、新しい戸籍を作るのだから、新住所を本籍にすることができる。そのほうが便利だ。夫の性を名乗るか、妻の性を名乗るかを決める。
結婚届は市町村の役所に提出するが、その際、夫と妻それぞれの戸籍妙本または戸籍謄本も併せて提出する。夫(妻)の本籍地に出すときには、婚姻届書二通と、妻(夫)の妙本(謄本)一通がいる。新本籍地を作ってその役所に提出するときには、届書三通と二人の妙本(謄本)各一通が必要だ。
婚姻届は日曜日祭日でも受理してくれることになっている。婚姻届の用紙を挙式前に用意しておいて、挙式後すぐに届けるようにしたい。提出するのは代理人でもよいし、郵送でもかまわない。
女性の再婚には禁止期間が
これは再婚んぽ場合だが、ことに女性の場合には禁止期間がある。前の結婚を解消した日から経過したあとでないと、女性は再婚できないことが、第七三三条の第一項で定められている。男性には制限がなく、女性だけ制約があるのは不公平ではないか、と思うかもしれないが、これは前の結婚で妊娠したのに気づかず、そのまま再婚していますことになり、そうなると、前夫の子か再婚の夫の子か父親の判定が困難になってします。離婚後六ヶ月の待婚期間があれば、妊娠していれば前夫の子とはっきりしする。そのために、離婚後六ヶ月は再婚が禁じられているわけだ。
また、女性が離婚する前から妊娠しているがわかっている場合には、生れた子供の父親判定の問題はない。だから、出産の日から再婚できることが第二項で定められている。
女性の再婚に不利なようだが、こうした問題があるのでやむを得ないし、むしろ女性の立場を保護していろといえる。




